任意後見制度

任意後見制度は、まだ、判断能力が低下していない方が利用する制度です。
(判断能力が低下している方は法定後見制度になります)
将来、ご自分の判断能力が低下したときに備え、あらかじめ任意後見人をご自分で決めて、その方と公証役場で公正証書により「任意後見契約」を締結しておきます。

任意後見人になれる人

法律で任意後見人としてふさわしくないと定めている理由がない限り、成人であれば誰でも任意後見人になることができます。
また、弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家や、社会福祉法人などの法人を任意後見人にすることもできます。

委任する内容を決めます

ご本人と任意後見人を引き受けてくださる方(以下、任意後見受任者)との話し合いにより、委任する内容を決めます。

  1. 財産管理に関する法律行為
    本人の資産に関することや負債、収入・支出の内容を把握し、本人のために必要かつ相当な支出を、計画的に行ないつつ、資産を維持していくための法律行為。
  2. 身上監護に関する法律行為
    介護契約や施設入所契約など、ご本人の身のまわりの世話や療養監護に関する法律行為。
    ※ 同意権・取消権は委任できません

公証役場で任意後見契約を結びます

ご本人と任意後見受任者が一緒に公証役場に行き、公正証書による任意後見契約を結びます。状況によっては、公証人が出張もします。

必要な書類

  • ご本人に関するもの
    ① 戸籍謄本 ② 住民票 ③ 印鑑登録証明書
  • 任意後見受任者に関するもの
    ① 住民票 ② 印鑑登録証明書
  • その他
    診断書や土地・建物の登記簿謄本等が必要な場合もありますので公証人に確認してください。

任意後見契約書作成にかかる費用

  1. 任意後見契約公正証書作成の基本手数料(11,000円)
  2. 登記嘱託手数料(1,400円)
  3. 登記所に納付する印紙代(2,600円)
  4. その他 証書代・登記嘱託書郵送用切手代 など

※ 任意後見契約を締結しても、すぐにこの契約の効力は発生しません。
※ ご本人の判断能力が不十分になったとき、家庭裁判所に申し立てをします。

ご本人の判断能力が不十分になったとき

任意後見業務を開始するためには、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てます。これは任意後見人に対し業務の相談や見守り、監督をする後見監督人(弁護士等の専門家)を選任するものです。
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり任意後見業務を開始します。

申立ができる方

  • 本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者

任意後見監督人の選任にかかる費用

(費用は申立人が負担します)

  1. 収入印紙(800円)
  2. 収入印紙(1,400円)
  3. 郵便切手(2,980円)

任意後見契約の終了

  • ご本人や任意後見人の死亡
  • 契約の解除(正当な事由と家庭裁判所の許可が必要)
  • 任意後見人の解任
  • 法定後見の開始

 

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社会福祉法人 北区社会福祉協議会
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